サウナデスク

自宅サウナ設置と住宅ローン控除(増改築の要件・100万円超・控除率0.7%)

住宅ローンを使って浴室を改修するなど、自宅にサウナを組み込む工事をしたとき、住宅ローン控除(ローンの年末残高の一部を所得税から差し引く制度)の増改築等の分が使えるかを、国税庁の案内で整理しました。サウナだけの設置が対象かは、案内に書かれていないため断定していません。

内容は国税庁タックスアンサー No.1211-4(令和8年4月1日現在法令等、2026-10-26確認)に基づく一般的な整理です。あなたの工事が対象になるか、控除額がいくらになるかは、税務署または税理士が判断します。工事の契約前に、税務署の窓口または電話相談で確認してください。

先に結論:サウナだけの設置が対象かは国税庁の案内に書かれていない

  • 対象の決まり方:サウナの名前ではなく、工事が増築・改築・一室の床または壁の全部の修繕など6区分のどれかに当たるかで決まる
  • 工事費の下限:補助金等を引いた額が100万円を超え、その2分の1以上が自分の居住用部分の工事費用であること
  • 控除額:令和4年から令和12年に居住した場合、年末残高等の0.7%を10年間(各年の限度は14万円)
  • 確かめる先:工事の契約前に、工事の内容と見積の内訳を示して税務署に確認する

対象になる増改築等の区分

国税庁の案内では、控除の対象になる増改築等は次の6区分のどれかに当たるものです。サウナの名前は出てきません。工事がどれかに当たるかで決まります。

区分国税庁の案内の言い方(要約)
1増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替えの工事
2マンションなどの区分所有部分の、床・階段・壁の過半について行う一定の修繕・模様替え
3居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の、床または壁の全部について行う修繕・模様替え
4構造強度や地震に対する安全性の基準に適合させるための一定の修繕・模様替え
5一定のバリアフリー改修工事
6一定の省エネ改修工事

浴室は区分3の「一室」の例に挙がっています。ただし、浴室をサウナ室に改修する工事や、サウナ設備を置くだけの工事がこの区分に当たるかは、案内に書かれていません。壁や床の全部を作り替える工事なのか、設備を足すだけなのかで扱いが分かれる可能性があるため、断定できません。工事内容を示して、税務署に確認してください。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)。確認日 2026-10-26

控除を受けるための主な要件

国税庁の案内は、次のすべてを満たす必要があるとしています。表は主なものの要約です。全項目は出典で確認してください。

項目要件(国税庁の案内)
工事費用増改築等の額(補助金等を引いた額)が100万円を超え、その2分の1以上が自分の居住用部分の工事費用であること
借入金10年以上にわたり分割して返済する、増改築等のための借入金または債務があること
居住開始増改築等の日から6か月以内に居住し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
床面積増改築等のあとの床面積が50平方メートル以上で、2分の1以上を専ら自分の居住に使うこと(40平方メートル以上50平方メートル未満の特例増改築等では、所得の要件が変わります)
所得その年の合計所得金額が2,000万円以下(特例増改築等では1,000万円以下)
対象の家屋自分が所有し、自分が住む家屋の増改築等であること

サウナの工事だけで100万円を超えるとは限りません。浴室全体の改修や増築など、ほかの工事と合わせた総額で判断される場合があるかどうかも、案内には書かれていないため、税務署に確認が必要です。親族や知人からの借入金は対象になりません。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1211-4。確認日 2026-10-26

控除期間と控除額

国税庁の表では、令和4年から令和12年に居住の用に供した場合、控除期間は10年、各年の控除額は年末残高等に0.7%を掛けた額で、限度は14万円と書かれています。年末残高等は、ローンの年末残高の合計と、増改築等の工事費用の額のうち少ないほうです。補助金等の交付を受けた額と、住宅取得等資金の贈与の特例を使った額は、工事費用から引かれます。

手続きは、最初の年は確定申告が必要です。給与所得者は、2年目以後は年末調整で受けられると案内にあります。確定申告では、増改築等の請負契約書の写しなど、工事費用を明らかにする書類が必要です。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1211-4。確認日 2026-10-26

確定申告で出す書類(工事の契約前にそろえ方を確かめる)

国税庁の案内の「提出書類等」には、次の書類が挙がっています。サウナの工事が対象になるかを確かめる前でも、契約書や証明書の形は工事の契約時に決まるため、先に知っておく意味があります。

書類国税庁の案内の言い方(要約)
計算明細書住宅借入金等特別控除額の計算明細書(連帯債務がある場合は付表も)
年末残高等証明書金融機関等から交付される、借入金の年末残高等証明書
床面積の書類登記事項証明書など、床面積が50平方メートル以上(特例増改築等は40平方メートル以上50平方メートル未満)と分かる書類
工事費用の書類増改築等の請負契約書の写しなど、費用の額が分かる書類
補助金等の書類補助金等を受けた場合に、その額を証する書類(例: 市区町村の補助金決定通知書)
増改築等工事証明書建築士等が発行する増改築等工事証明書。工事の区分が1(増築・改築・大規模修繕等)の場合は、これか、建築確認済証の写し、検査済証の写しのいずれか

増改築等工事証明書は、工事が上の区分のどれに当たるかを建築士等が証明する書類です。サウナを含む工事がどの区分に当たるかを相談する相手は、税務署に加えて、この証明書を出せる建築士等も候補になります。この書類が出せるかどうかを、工事を頼む施工業者に契約前に聞いておくと、後で書類がそろわない事態を避けられます。贈与の特例を使った場合は、その資金の額を証する書類の写しも要ります。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1211-4「提出書類等」の項。確認日 2026-10-30。サウナ設備を工事費用に含めてよいかは、案内に記載がありません

税務署に聞くときのメモ

  • 工事の内容(浴室の床・壁を全部作り替えるか、設備だけ足すか、増築を伴うか)と、見積の内訳
  • サウナ設備の費用が、控除の対象になる工事費用に入るか
  • 工事の総額が100万円を超えるか、補助金等を受ける予定があるか
  • 借入れの種類と返済期間(10年以上か)
  • 庭の小屋のように、母屋と別に建てる場合は、増改築等でなく別の扱いになるか。小屋の固定資産税は自宅サウナ小屋に固定資産税はかかるかを参照

よくある質問

Q自宅サウナを設置する工事は住宅ローン控除の対象になりますか?

サウナだけの設置が対象かは、国税庁の案内に書かれていないため断定できません。控除の対象は「増築、改築、大規模の修繕・模様替え」や「浴室など一室の床または壁の全部の修繕・模様替え」といった区分に当たる増改築等で、サウナ設置がそのどれに当たるかは個別の判断です。税務署に確認してください。

Q増改築等の住宅ローン控除に、工事費の下限はありますか?

あります。国税庁の案内では、増改築等の額(補助金等を引いた額)が100万円を超え、その2分の1以上が自分の居住用部分の工事費用であることが要件です。

Q控除の期間と控除額はどう決まりますか?

令和4年から令和12年に居住した場合、控除期間は10年で、各年の控除額は年末残高等に0.7%を掛けた額(国税庁の表の限度は14万円)です。年末残高等は、ローンの年末残高と増改築等の工事費用の少ないほうです。

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小屋を建てた場合の固定資産税は自宅サウナ小屋に固定資産税はかかるか(家屋の3要件・免税点20万円・評価の方法)で整理しています。サウナの購入が医療費控除に当たるかは、固定資産税のページの医療費控除の節で条文の範囲を確かめています。新築の計画にサウナを含める場合は新築でサウナ付き住宅を建てるときの追加費用と設計の確認点を参照してください。工事費の内訳は自宅サウナの工事見積で確かめる項目、費用の全体像は自宅サウナの値段・費用比較(本体価格・電源工事・設置条件)にあります。